2019-06-21 第198回国会 参議院 本会議 第28号
○小西洋之君(続) さらには、こうした規則違反は、憲法五十八条の院内の秩序を乱す行為である懲罰事犯に該当すると言わなければなりません。
○小西洋之君(続) さらには、こうした規則違反は、憲法五十八条の院内の秩序を乱す行為である懲罰事犯に該当すると言わなければなりません。
また、秘密を漏らした者については、参議院規則第二百三十六条第二項に基づいて、委員長は議長に対し、懲罰事犯として報告し処分を求めるものとする申合せを行うことができるそうです。 国会法第百二十二条、懲罰は、一、公開議場における戒告、二、公開議場における陳謝、三、一定期間の登院停止、四、除名、十分にこれ厳しい罰則なんではないでしょうか。
加えて、これは余り知られていませんけれども、国会法の百二十二条でありますけれども、懲罰についてさまざま定める規定がありまして、そもそも十五章というのは懲罰の国会法の規定になっておりまして、その前の百二十一条では、まず懲罰事犯があった場合には、議長が懲罰委員会に対して審査させて、議院の議を経てこれを宣告する。
なお、秘密を要すると議決された部分を他に漏らした議員がある場合は、議長は懲罰事犯として懲罰委員会に付託するという定めとなっております。 以上です。
○長谷川岳君 まず、意図的な懲罰が行われないようにしていかなければならないという認識の下に、情報審査会の会議録の中で情報監視審査会において特に秘密を要するものと決議した部分又は情報監視審査会に提出、提示された特定秘密を他に漏らした者に対しては、会長は懲罰事犯としてこれを議長に報告し、処分を求めなければならないことにしております。委員会、調査会に提出された特定秘密等についても同様であります。
○長谷川岳君 これ、一般の懲罰においても、懲罰事犯の目撃者のいない場合もございます。ですから、様々な事情から判断するものと考えています。
第五に、情報監視審査会に係る懲罰事犯に関する規定を設けることとしております。 なお、両案の施行日は、いずれも先ほど議題となりました国会法等の一部を改正する法律の施行の日としております。 以上が、両案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。
また、懲罰につきましては、審査会や委員会等に提出、提示されました特定秘密等を漏示した者に対しまして、当然に懲罰事犯として処分の求めをしなければならないことを明確化し、また審査会の委員が特定秘密等を漏えい、漏示したことにより懲罰を科せられた場合は委員を解任することとしております。 これらによりまして、国会から特定秘密が漏れないような必要な体制は確保されるものと考えてございます。
一方で、今回、議院運営委員会で、国会議員による特定秘密の漏えいを懲罰事犯として扱う衆議院規則改正案というものも今審議されているというふうに理解しておりますけれども、これは立法府がみずからの判断で国会議員の懲罰を自律的に決定するというものだと考えておりますが、この懲罰が実施されるのであれば、閣法で制定されている特定秘密保護法の罰則の適用対象から国会議員を除外したらどうかというふうに考えます。
そこで、与党の提出者にお伺いしたいのですが、衆議院規則改正案により国会議員による特定秘密の漏えいを懲罰事犯として扱うのであれば、特定秘密保護法の罰則の対象から国会議員を除外すべきと考えますが、いかがでしょうか。
さて、衆議院規則、情報監視審査会規程の懲罰事犯と、秘密保護法について伺わせていただきたいと思います。 与党提案の衆議院規則改正案、情報監視審査会規程案では、特定秘密を漏らすなどした者に対して懲罰事犯として扱うことが記されております。これらの場合について、院の懲罰委員会などでの取り扱いとともに、同時に、秘密保護法による刑罰についても国会議員に対して処されることになるのか。
本日の議事は、最初に、日程第一 議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件について、懲罰委員長が報告された後、採決いたします。採決は、委員長報告のとおり、三十日間の登院停止とすることについて押しボタン式投票をもって行います。委員長報告のとおり決しますと、議長は、アントニオ猪木君に対する懲罰を宣告されます。 次に、国家戦略特別区域法案の趣旨説明でございます。
○北澤俊美君 ただいま議題となりました議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
平成二十五年十一月二十二日(金曜日) 午前十時十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第九号 平成二十五年十一月二十二日 午前十時開議 第一 議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件 第二 投資の促進及び保護に関する日本国政府 とパプアニューギニア独立国政府との間の協 定の締結について承認を求めるの件(衆議院 送付) 第三 投資の自由化、促進及び保護に関
日程第一 議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件を議題といたします。 アントニオ猪木君は、本院規則第二百四十条の規定により、自己の懲罰事犯の会議に出席することができません。 まず、委員長の報告を求めます。懲罰委員長北澤俊美君。 ───────────── 〔審査報告書は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔北澤俊美君登壇、拍手〕
尾辻 秀久君 伊達 忠一君 溝手 顕正君 吉田 博美君 芝 博一君 魚住裕一郎君 川田 龍平君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○議員アントニオ猪木君懲罰事犯
○委員長(北澤俊美君) 議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件を議題といたします。 本件は、去る十一月十三日の本会議において、議員アントニオ猪木君を懲罰に付するの動議が可決され、本委員会に付託されたものであります。 つきましては、本会議において動議提出者から趣旨説明を聴取していることに鑑み、本委員会における本件の趣旨説明の聴取はこれを省略いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
本動議が可決されますと、議長は、議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件を懲罰委員会に付託する旨宣告されます。 次に、特別会計に関する法律等の一部を改正する等の法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、麻生財務大臣から趣旨説明があり、これに対し、礒崎哲史君が質疑を行います。
議長は、議員アントニオ猪木君懲罰事犯の件を懲罰委員会に付託いたします。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
とりわけ、内山晃君に対する懲罰事犯の件については、本会議の議事日程にするべきではないという、民主党、社民党及び国民新党の幹事長の再三にわたる要請があったにもかかわらず、同君の対応は極めて無責任なものでありました。かかる行為は、まさに議長としての職責を放棄するものであり、国権の最高機関である国会を行政府の追認機関におとしめるものにほかなりません。 以下、具体的に理由を申し述べます。
さらに、六月八日の議院運営委員会では、議員の身分にかかわる内山晃君懲罰事犯の件が与党の多数で採決され、十八日の懲罰委員会では、公平な運営に努めようとした横光克彦委員長に対し、与党の多数で不信任を議決し、委員長を宙に浮かせたまま、内山晃君懲罰事犯の件を無理やり押し通したのです。 そのほか、委員長職権による委員会立ては枚挙にいとまがありません。
○島村宜伸君 ただいま議題となりました議員内山晃君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本件は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案採決の際の内山晃君の行動に関して、谷畑孝君外五名から六月一日懲罰動議が提出され、同月八日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。
よって、議員内山晃君懲罰事犯の件は委員長報告のとおり議決いたしました。 —————————————
○加藤(公)委員 本日の議事日程第一、議員内山晃君懲罰事犯の件を無期限に延期すべしとの動議を提出いたします。 その理由を以下申し述べます。 与党は、昨日十一時三十分から開かれた懲罰委員会理事会に、突然、横光懲罰委員長の不信任動議を提出し、午後の委員会でこれを可決いたしました。横光委員長の権限を事実上簒奪した上で、自分たちの思いどおりの委員会運営を行おうとしたもので、断じて容認できません。
○駒崎事務総長 まず最初に、議長が、日程第一、議員内山晃君懲罰事犯の件を議題とする旨を宣告いたします。次いで内山晃さんから身上の弁明がございます。その後、議長は、御本人の退席を求めます。次いで島村懲罰委員会理事から、委員会の報告がございます。次いで討論が行われまして、起立採決いたします。その後、議長は、御本人の入場を許します。次いで議長が、議決に基づきまして懲罰の宣告をいたします。
○逢沢委員長 次に、本日の議事日程第一、議員内山晃君懲罰事犯の件について、内山晃君から、弁明のため発言の通告があります。 本発言は、議長において許可すべきものと答申するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
糸川 正晃君 同日 辞任 補欠選任 小此木八郎君 小泉純一郎君 倉田 雅年君 森 喜朗君 御法川信英君 武部 勤君 大島 敦君 菅 直人君 小宮山泰子君 渡部 恒三君 糸川 正晃君 綿貫 民輔君 ————————————— 本日の会議に付した案件 委員長不信任動議 議員内山晃君懲罰事犯
○遠藤(乙)委員 私は、自由民主党及び公明党を代表いたしまして、本件はこれを懲罰事犯として国会法第百二十二条第三号により三十日間の登院停止を命ずべしとの動議を提出いたします。 その理由は、去る五月三十日の厚生労働委員会における法律案の採決の際、委員長を委員長席から引きずりおろした内山晃君の行動は、「議員は、議院の品位を重んじなければならない。」
○島村委員長代理 議員内山晃君懲罰事犯の件を議題といたします。 これより質疑に入るのでありますが、質疑の申し出がありません。 この際、議員内山晃君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。遠藤乙彦君。
————————————— 六月八日 院議をもって 議員内山晃君懲罰事犯の件 は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理事の補欠選任 議員内山晃君懲罰事犯の件 ————◇—————
○横光委員長 去る八日、院議をもって付託されました議員内山晃君懲罰事犯の件を議題といたします。 まず、鴨下一郎君から懲罰動議提出の理由について説明を求めます。鴨下一郎君。
議員永田寿康君懲罰事犯の件の審査に関し、ライブドア送金指示メール問題について、来る四月四日火曜日午前九時四十分に西澤孝君を証人として本委員会に出頭を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議員永田寿康君懲罰事犯の件を議題といたします。 本日は、本人永田寿康君に対する質疑を行います。 まず、理事会の合意に基づきまして、委員長から質疑を行います。 去る二十二日の委員会で、御本人から身上弁明をいただきましたが、情報仲介者の特定につながるような氏名の公表については差し控えることといたしたいとの御発言がありました。
永田 寿康君 ————————————— 委員の異動 三月二十二日 辞任 補欠選任 海部 俊樹君 宇野 治君 久間 章生君 今津 寛君 同日 辞任 補欠選任 今津 寛君 久間 章生君 宇野 治君 海部 俊樹君 ————————————— 本日の会議に付した案件 議員永田寿康君懲罰事犯
議員永田寿康君懲罰事犯の件を議題といたします。 この際、本人永田寿康君から身上弁明をいたしたいとの申し出がありますので、これを許可いたします。永田寿康君。